サービスご利用について
神の子園は、児童福祉法に基づく児童発達支援事業として運営しておりますので、
お客様のご負担額はサービス利用料全額のわずか1割(1回約1000円)のご負担で利用できます。
(世帯の所得等に応じてさらに0円~37200円の月上限額が適用されます。)
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)・・・37,200円
■サービスの量は、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
■神の子園の療育は、
児童福祉法に基づくサービスの一つです。
早期に必要な指導を受け、将来的なご本人の負担を軽減するために、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になるお子さまの利用も幅広くおこなわれております。
ご利用の流れ
①お子様の発達についてのご相談・施設見学及び体験
②児童発達支援管理責任者と面談(療育の方針を話し合います)
③児童発達支援給付費のお手続き(ご利用者様の最寄りの福祉施設で行っていただきます)
④ご契約(施設とご利用者様)
⑤お子様の通園開始です